外国人労働者派遣 関東

 

外国人が日本に在留するためには在留資格の取得が必要となります。 ニュース、新聞などでは「在留資格」と「ビザ」がひとまとめにされて「ビザ」と呼ばれることが多いのですが、厳密に言うと別物です。 本来「ビザ」とは「査証」を意味し、海外にある日本大使館や領事館が日本への入国を予定している外国人に対して発給する推薦書の事です。 一方「在留資格」とは、外国人が日本に在留するために出入国管理在留管理庁によって発給される許可のことです。 現在、「在留資格」は目的に応じて全部で29種類あり、外国人1人につき1種類の在留資格が与えられています。

 

 

日本での就労を目的とした在留資格は外交・公用を含むと全部で19種類あり、そのうち大学や専門学校を卒業した外国人のために必要となるのが技術・人文知識・国際業務と言う資格となります。 該当する業務は以下のように分かれます。

技術:理工、工学その他の自然科学の分野に属する技術を要する業務。

(職種例:プログラマー、システムエンジニア、CAD・CAEのシステム解析、設計、生産技術等)

人文知識:法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務。

(職種例:営業、財務、人事、経理等の事務職)

国際業務:外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務。

(職種例:通訳・翻訳、語学教師、デザイナー)

技術・人文知識・国際業務ビザ取得の要件

仕事内容と大学や専門学校の専攻との関連性

関連性 学生の場合 学生でない場合
@本人の経歴

@国内外の短大、大学、大学院卒業

A日本国内の専門学校卒業

@技術・人文知識

10年以上の実務経験

A国際業務

3年以上の実務経験

A履修内容と職務内容の関連性

@大学/大学院卒業の場合専攻していた学部・学科との関連が必要です

※例外的に、翻訳・通訳業務、語学学校の講師など外国語を必要とする仕事の場合、関連性は問われません。

A専門学校卒業の場合関連性がより一層厳格に審査されます。

★提出書類:成績証明書、卒業証明書等

働こうとする業務に関連する実務経験の証明が必要です

★提出書類:在職証明書等

B給料の水準

日本人と同等額以上の給料水準であること

(雇用契約書等に日本人と同等額以上の給与額の明記が必要となります)

C雇用の必要性・業務量 どうしても外国人を雇う必要があるという合理的な理由(業務量等も含む)が必要(採用理由書に明記)
D在留中の素行

前科や日本における法令違反等が無いこと

アルバイトが週28時間を超えてないこと

E雇用する企業の経営状態

事業の安定・継続性が判断基準

(赤字の場合、事業計画書等を作成し、黒字化していく今後のビジョンをしっかり説明する必要があります)

 

・本人の学歴やその他の経歴から相応の技術・知識を有しているか

・雇用企業の安定性・継続性、また労働条件が労働関係法規に適合しているか

・大学や専門学校の専攻内容と就職先の仕事の内容に関連性があり、技術・知識を生かせるための機会が提供されるか ・日本人と同等以上の報酬を受けることができるか

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